オーダーメイドツアーであなただけの北海道旅行を実現しませんか?長年の取材活動で培った豊富なコンテンツや地域とのつながりを活かしながら、お客様の旅の目的やご要望、ご予算に合わせたオリジナルツアーをプロデュースいたします。企画から運営、手配、現地案内まで、北海道を熟知したSlow Life HOKKAIDOスタッフがトータルでサポートいたします。

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子供(6歳~13歳未満)
乳幼児(6歳未満)
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旅行条件書
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ツアーにお申し込みいただく前に、この旅行条件書と各コースのページに掲載されている内容を必ずお読みください。

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」および同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。

1.募集型企画旅行契約

  • (1) この旅行は、株式会社クナウパブリッシング(以下「当社」といいます。)が企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
  • (2) 旅行契約の内容・条件は、募集広告、ホームページ、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
  • (3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.旅行の申し込みと契約の成立

  • (1)申込書に所定事項を記入のうえ、ホームページなどに記載した申込金(旅行代金の全額または一部)を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれの一部として取扱いします。旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
  • (2)電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受付けます。この場合、予約の時点で契約は成立しておらず、当社から予約の旨を通知した後、予当該通知に記載されている期日までに申込金(旅行代金の全額または一部)を受領した時に成立するものとします。この期間内に申込金を提出されない場合は、申し込みはなかったものとして取扱います。
  • (3) 通信契約による旅行契約は、お申込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、e-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。

3. 申し込み条件

  • (1) 20歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とする場合があります。
  • (2) ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、お申し込みをお断りすることがあります。
  • (3) 心身に障がいのある方、現在健康を損なわれている方(血圧異常、心臓病、慢性疾患、食物アレルギー、動物アレルギーなど)、妊娠中の方、その他特別な配慮が必要される方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。お客様の状況及び旅行中に必要とされる措置については、あらためて当社よりお伺いさせていただきます。 なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。当社は現地事情や利用機関などの状況を踏まえて旅行が安全かつ円滑に実施するために、介助される方又は同伴される方の同行、公的機関や利用機関の求めによる医師の診断書や所定の書類の提出、コースの一部について内容を変更することなどを条件とさせていただく場合があります。 また、お客様からお申し出いただいた措置について手配ができない場合は、旅行契約のお申し込みをお断りする、あるいは旅行契約を解除させていただく場合があります。
  • (4) お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件をお付けしてお受けすることがあります。
  • (5) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
  • (6) お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。
  • (7) お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行った場合はご参加をお断りすることがあります。
  • (8) お客様が風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  • (9) その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

4. 旅行代金のお支払い

  • (1) 旅行代金は別送する請求書に記載した期日までにお支払いいただきます。
  • (2) 旅行代金は各コースごとに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。

5. 旅行契約内容の変更

当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。 ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。

6. 旅行代金の変更

当社は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。

  • (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
  • (2)第5項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用が増加又は減少したときには、当社はその差額の範囲内で旅行代金を変更することがあります。

7. お客様の交替

お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙などに所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。その際、当社所定の手数料をお支払いいただきます。

8. お客様による旅行契約の解除

  • (1) お客様は次に定める取消料をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。なお、お客様の都合で出発日及びコースの変更、人員減をされる場合も取消料の対象となります。

    変更・取消日         取消料
    旅行開始日の前々日以前:   無料
    旅行開始日の前日:      旅行代金の40%
    旅行開始日当日:    旅行代金の50%
    旅行開始後または無連絡不参加:旅行代金の100%
  • (2) お客様は次のいずれかに該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。

    • ア. 第5項に基づく旅行契約内容の変更のとき。
    • イ. 第6項に基づき旅行代金が増額改訂されたとき。
    • ウ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    • エ. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
  • (3) 当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引いた残額を払い戻します。
  • (4) 当社は、本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。

9. 当社による旅行契約の解除及び催行の中止

  • (1) お客様が当社が指定する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することがあります。この場合、第8項の(1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
  • (2) 次のいずれかに該当する場合、当社は旅行契約を解除することがあります。

    • ア. お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    • イ. お客様が病気、或いは必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    • ウ. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    • エ. お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    • オ. お客様の数がホームページや契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
    • カ. スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
    • キ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    • ク. 通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
  • (3) 当社は、本項(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻します。

10. 旅程管理

当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  • (1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
  • (2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。
  • (3)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

11. 当社の指示

お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において、当社企画旅行参加者として行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

12. 当社の責任および免責事項

  • (1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
  • (2) お客様の次に例示するような事由により損害を被った場合は、当社は本項(1)の責任を負いません。

    • ア. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • イ. 運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
    • ウ. 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    • エ. 官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
    • オ. 自由行動中の事故
    • カ. 食中毒
    • キ. 盗難
    • ク. 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

13. お客様の責任

  • (1) お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより、当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  • (2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、ホームページなどに記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
  • (3)お客様は、旅行開始後に、ホームページなどに記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに添乗員、現地ガイド、現地手配会社、当該旅行サービス提供機関等何れかにその旨を申し出なければなりません。

14. 個人情報の取り扱い

当社の個人情報保護方針及び個人情報のお取扱いにつき同意をいただいたうえで、お申し込みください。なお、お客様の個人情報については、お客様との連絡に利用させていただくほか、旅行手配やその他の手続きに必要な範囲内で運送機関・宿泊機関および保険会社、土産店等に提供します。また、当社商品をご案内するために利用させていただきます。 団体・グループを構成する旅行者の代表(契約責任者)のお客様は、個人情報の第三者提供が行われることについて、構成者(同行者)本人の同意を得るものとします。

15. その他

  • (1)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
  • (2) お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
  • (3) ご集合時刻は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
  • (4)事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
  • (5) 当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  • (6) この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社へご請求ください。

この旅行条件書は、2019年3月を基準としています。